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新型コロナ関連/4月16日以降に個別指定による期限延長を行う場合の手続き

2021/04/15

[相談]

 会計事務所に勤務する者です。
 令和3年4月16日以降に申請する個別指定による期限延長について、これまでのように、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法ではなく、他の方法により申請を行う必要があると聞いたのですが、その概要を教えてください。

[回答]

 ご相談の内容のとおり、令和3年4月16日以降に申請する個別指定による期限延長については、やむを得ない理由を具体的に記した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があることとされました。

[解説]

1.令和3年4月15日までに申請する個別指定による期限延長の取扱い

 令和3年4月15日までに申請する個別延長による期限延長の手続は、別途、申請書等の提出は必要なく、書面提出の場合には申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればよいこととされています。

 また、電子申告の場合は送信票の特記事項に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記入すればよいこととされています。

2.令和3年4月16日以降に申請する個別指定による期限延長の取扱い

 国税庁が令和3年4月6日に更新したFAQで、令和3年4月16日以降に申請する個別指定による期限延長については、上記1.の簡易な方法ではなく、やむを得ない理由(※)を具体的に記した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があることを公表しました。

 このため、令和3年4月16日以降に申請する個別指定による期限延長については、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することとなりますので、ご留意ください。

 ※税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと、納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること等

[参考]

 国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年4月6日更新)

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