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インボイス制度~消費税免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の取扱い

2021/06/01

[相談]

 会計事務所に勤務する者です。  

    令和5年(2023年)10月1日から我が国ではインボイス制度が導入されますが、消費税の免税事業者である事業者が同日に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、同日から免税事業者でなくなる(課税事業者となる)という認識でよいでしょうか。なお、課税事業者の選択届出書は提出していません。

[回答]

 ご認識のとおり、消費税の免税事業者が令和5年(2023年)10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、同日から課税事業者となります。

[解説]

1.適格請求書を発行できる事業者の要件

 改正消費税法(令和5年(2023年)10月1日施行)では、国内において課税資産の譲渡等を行い、又は行おうとする事業者であって、適格請求書(インボイス)の交付をしようとする事業者は、税務署長の登録を受けることができると定められており、この登録を受けた事業者を「適格請求書発行事業者」といいます。  

  また、その登録申請書は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入の2年前である令和3年(2021年)10月1日から提出することができます。

2.消費税免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合

 現行の消費税法では、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、原則として、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除すると定められています。  

   一方で、改正消費税法(令和5年(2023年)10月1日施行)では、適格請求書発行事業者については、上記の事業者から除かれることと定められています。  

   したがって、今回のご相談のように、消費税の免税事業者である事業者が令和5年(2023年)10月1日に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、同日から課税事業者となるため、消費税の納税義務は免除されないこととなります。

[参考]

 新消法2、9、57の2、インボイス通達2-1、5-1、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など

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