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香典返しの購入費用と相続税

2021/06/15

Q.今月のご相談

2ヶ月前に私の父が亡くなり、現在、相続税の申告のための各種資料を収集しています。

そこでお聞きしたいのですが、父の葬式の参列者からいただいた香典のお返しの品(香典返し)の購入費用は、相続税の課税対象となる父の遺産総額から控除することができるのでしょうか。教えてください。

A-1.ワンポイントアドバイス

 ご相談の香典返しの購入費用については、お父様の遺産総額から控除することはできません。

A-2.詳細解説

1.遺産総額から控除できる葬式費用

相続税法上、相続等により財産を取得した人がその相続等により取得した遺産総額からは、原則として、亡くなった人(被相続人)の葬式費用などを控除すると定められています。

その遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、次のようなものが該当します。

(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)

(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用

(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4) 葬式にあたりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

(5) 遺体の捜索又は遺体や遺骨の運搬にかかった費用ここにテキストを貼り付けます

2.遺産総額から控除できない葬式費用

上記1.の葬式費用に当たるか否かは、社会通念上、葬式に際し直接的に要した費用であるかどうかによって判定することとされています。

この点、香典返しの購入費用については、税務上、葬式に際し直接的に支出するものではなく、社交上の必要により支出されるものであるから葬式費用には含まれないとみるのが相当であると考えられています。

このため、今回のご相談の香典返しの購入費用についても、相続税法上の葬式費用にはあたらないことから、亡くなったお父様の遺産総額から控除することはできないこととなります。

[参考]

相法13、相基通13-4、13-5など

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