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インボイス制度導入後の消費税免税事業者からの仕入税額控除についての経過措置
2021/12/15
[相談]
私が経営する会社(ホームページ制作業)では、個人事業主であるWEBデザイナーへの外注費の支払が多数あります。
それらの外注先の多くは消費税免税事業者なのですが、消費税のインボイス制度が令和5年(2023年)10月1日から始まると、その外注費について、当社は消費税の仕入税額控除(※)を全く受けられなくなってしまうのでしょうか。
※仕入税額控除とは、消費税納税額の計算にあたって、売上に際して預かった消費税額から、仕入れや経費などの外部に支払った消費税額を差し引くことをいいます。
[回答]
ご相談の免税事業者への支払については、当面の間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.消費税のインボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)の概要
令和5年(2023年)10月1日以降、事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された「インボイス」(適格請求書)を保存することが必要となります。
そのインボイスには、「登録番号」、「適用税率」、「消費税額」などを記載することが必要と定められているのですが、事業者がインボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、一定の届出などを行って、消費税課税事業者(消費税を納める義務がある事業者)となることが必要です。
言い換えますと、消費税免税事業者(消費税を納める義務が無い事業者)は適格請求書発行事業者になれない(=インボイスを発行できない)ため、インボイス制度導入後の消費税免税事業者への支払(課税仕入れ)については、原則的には仕入税額控除を受けられなくなるということになります。
2.経過措置
上記1.については、インボイス制度が導入される令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの6年間に限り、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できるという経過措置が設けられています。
具体的には、下記のとおりとなります。
(経過措置が適用できる期間など)
なお、この経過措置の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書などの保存とともに、帳簿にこの経過措置の適用を受けたものである旨を記載する必要があるとされていますので、ご注意ください。
[参考]
新消法30、57の4、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改訂)」など
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