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令和3年分確定申告の申告期限延長申請を行う場合の注意点

2022/02/15

[相談]

私は個人事業で飲食店を経営しています。

このたびの新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の急激な感染拡大による各種の対応に追われているため、令和3年分の所得税確定申告に必要な帳簿書類の準備がまだできていません。

どうしたものかと困っていたところ、先日のニュースで昨年に引き続き、令和3年分の確定申告の期限が延長されたことを知ったのですが、その延長申請を行うにあたって注意すべき点があれば教えてください。

[回答]

令和3年分の所得税確定申告については、昨年のような一律での申告期限延長ではなく、個別申請による延長を行うこととされました。ただし、昨年と異なり、令和3年分確定申告の期限延長申請を行った場合の所得税の納付期限は「申告書を提出した日」となりますので、ご注意ください。

[解説]

1.所得税の確定申告と、所得税の納付の期限(原則)

所得税法上、事業所得がある人などは原則として、その年分の所得についての確定申告書をその年の翌年2月16日から3月15日(※)までに、納税地の所轄税務署長に対して提出しなければならないことと定められています。

また、確定申告書を提出した人は、その申告書に記載した所得税を、3月15日(※)までに国に納付しなければならないとも定められています。

(※)3月15日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日等に当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。

2.オミクロン株の急激な拡大に伴う、令和3年分確定申告の期限延長申請

税法上、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告や納付などをその期限までに行うことができないと国税庁長官や国税局長、税務署長などが認めるときは、その理由のやんだ日から2ヶ月以内に限り、その期限を延長することができるものと定められています。

さて、国税庁はこのたびの新型コロナウイルス感染症(オミクロン株)の急激な拡大に伴い、通常の業務体制が維持できないことなどにより、申告が困難となる納税者が増加することが想定されることから、令和4年2月3日に、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な納税者については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしたことを公表しました。

延長申請の方法は、(書面提出の場合)申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するという簡易なものですが、この方法により申告と同時に延長を申し出た場合は、原則として、「申告書を提出した日」が申告と(現金納付の場合の)納付期限となります。

このため、例えば、令和4年4月1日に令和3年分の確定申告書を提出(延長申請)した場合には、(現金納付の場合)所得税の納付期限も令和4年4月1日となるため、その日に納付まで完了させる必要があることとなります。

延長申請を行えば、納付期限も令和4年4月15日まで一律に延長されるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。

[参考]

通法10、11、所法120、128、国税庁報道発表資料「【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」(令和4年2月3日)など

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