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事業復活支援金の益金算入時期
2022/06/01
[相談]
私が経営している会社(4月決算)では、長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、コロナ禍前と比べ、毎月の売上高が大きく減少しています。
このため、今年(令和4年)4月下旬に、国の「事業復活支援金」の申請を行い、5月初旬に入金があったのですが、法人税法上、その事業復活支援金の益金算入時期はいつになるのでしょうか。
※申請から入金までの期間が当社の決算月をまたいでいるため、決算整理の関係で、当事業年度(令和4年4月決算)と翌事業年度(令和5年4月決算)のどちらの事業年度の益金となるのかを確認しておきたいです。
なお、当社における事業復活支援金の申請から入金までの流れは、下記のとおりです。
①令和4年4月20日
事業復活支援金のオンライン申請完了
②令和4年4月28日
事業復活支援金のマイページにて「お振込み手続き中」に変わる
③令和4年5月2日
会社口座に事業復活支援金が入金される
④令和4年5月10日
事業復活支援金事務局から「事業復活支援金 振込手続きが完了しました」というメールが届く
[回答]
ご相談の事業復活支援金については、当事業年度(令和4年4月決算)の益金の額に含めるのが妥当ではないかと考えられます。
[解説]
1.事業復活支援金の概要
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらず売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、2021年11月から2022年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える事業復活支援金を、国が迅速かつ公正に給付するものとされています。
具体的な対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)とされています。
なお、申請期限は令和4年6月17日となっています。
2.事業復活支援金の益金算入時期
法人税法上、受給した事業復活支援金は益金の額に算入されますが、その益金算入時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度と定められています。
今回のご相談の場合、事業復活支援金の申請から入金までの過程をみると、会社口座に事業復活支援金が入金された日(令和4年5月2日)より前の日(令和4年4月28日)に、事業復活支援金マイページにて「お振込み手続き中」との表示がされていることから、事業復活支援金の支給決定時期(入金が確定した時期)は、少なくとも、令和4年4月中であると考えられます。
したがって、今回のご相談の事業復活支援金は、当事業年度(令和4年4月決算)において、御社の収益(益金)の額に計上するのが妥当ではないかと考えられます。
[参考]
法法22、法基通2-1-42、事業復活支援金事務局ホームページなど
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