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インボイスを、令和5年(2023年)10月1日から発行するための事前手続き

2021/12/15

[相談]

 私は今年(令和3年)、個人事業で運送業を始めました。
 売上高は、令和3年、令和4年のいずれも年間800万円程度の見込み(=消費税免税事業者)なのですが、主要取引先との関係で、消費税のインボイス制度が始まる令和5年(2023年)10月1日以降、「インボイス」を発行できるようにするために、あえて消費税課税事業者となること(=消費税を納めること)を検討しています。

 そこでお聞きしたいのですが、私が令和5年(2023年)10月1日から消費税課税事業者となろうとする場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。

[回答]

 ご相談の場合、原則として、令和5年(2023年)3月31日までに税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録事業者となる必要があります。

[解説]

1.消費税のインボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)の概要

 令和5年(2023年)10月1日以降、事業者が仕入税額控除(売上げにかかる消費税から仕入れや経費にかかる消費税を差し引くこと)の適用を受けるためには、原則として、「適格請求書発行事業者」から交付された「インボイス」(適格請求書)を保存することが必要となります。

 そのインボイスには、「登録番号」、「適用税率」、「消費税額」などを記載することが必要と定められているのですが、事業者がインボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)となるためには、一定の届出などを行って、消費税課税事業者となることが必要です(言い換えますと、消費税免税事業者はインボイスを発行できない、ということです)。

2.令和5年10月1日からインボイスを発行できるようにするための手続き

 事業者が、令和5年(2023年)10月1日からインボイスを発行できるようにするためには、事前に、納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して、登録を受けることが必要です。

 その登録申請書は、令和3年10月1日から提出することができ、令和5年(2023年)3月31日までに提出しておくと、原則、令和5年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者として、取引先にインボイスを発行できるようになります。

(注意点)  上記の手続きを行って令和5年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その日(登録日)から消費税課税事業者となります。このため、今回のご相談の場合は、令和5年(2023年)10月1日から令和5年(2023年)12月31日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

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 図の出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改訂)」p.9

[参考]

 新消法57の2、57の4、インボイス通達2-1、2-5、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和3年7月改訂)」など

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