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新型コロナの影響により開始した弁当販売と、消費税簡易課税制度の事業区分

2020/09/01

[相談]

私が個人で経営する居酒屋では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により落ち込んだ売上を挽回するため、店内飲食に加えて、新たに持ち帰り用弁当の店頭販売と、弁当の宅配サービスを始めました。 私は消費税について簡易課税制度の適用を受けていますが、上記の新規サービスでお客様から頂戴する次の料金について適用される、消費税の簡易課税制度の事業区分を教えてください。
①持ち帰り用弁当の代金(弁当は自店で作ったものです)
②①の持ち帰り用弁当とあわせて販売する、ペットボトル入りのお茶の代金(お茶は他から仕入れたものをそのまま一般客に販売します)
③①の持ち帰り用弁当購入者の希望に応じて販売する、レジ袋の代金
④宅配用弁当の代金(①と同様に、自店で作ったものを宅配しています。なお、この宅配用弁当については、法令にしたがってレジ袋代金は無料としています。)

[回答]

ご相談の場合、適用される消費税簡易課税制度の事業区分は、①が第3種事業、②と③が第2種事業、④は第4種事業となります。

[解説]

1.消費税簡易課税制度の概要

消費税の納付税額は、原則的には、課税売上げ(弁当や飲料の販売高等)に係る消費税額から、課税仕入れ等(食材の購入額等)に係る消費税額を差し引いて計算することと定められています。 しかし、その年の前々年の消費税課税売上高が5,000万円以下で、かつ、所定の届出書を事前に税務署に提出している個人事業者は、消費税法上の「簡易課税制度」の適用を受けることができます。 この簡易課税制度の適用を受けると、課税仕入れ等(食材の購入額等)の消費税額を計算する必要がなくなり、課税売上げ(弁当や飲料の販売高等)に係る消費税額から納付すべき消費税額を簡便的に計算することができるようになります。 ただし、簡易課税制度によって消費税の納税額を計算する場合には、売上げを6つ(卸売業<第1種事業>、小売業<第2種事業>、製造業等<第3種事業>、サービス業等<第5種事業>、不動産業<第6種事業>及びその他の事業<第4種事業>)の事業に区分する必要があります。

2.飲食店の各種売上高に応じた、消費税簡易課税制度の事業区分

飲食店における店内飲食は、第4種事業に該当します。 さらに、今回のご相談の場合のように、店内飲食とは別に持ち帰り用弁当の販売などを行っていて、その売上高が明確に区分されている場合には、それぞれの売上げの事業区分は次のとおりとなります。
①自店で作った持ち帰り用弁当の代金…第3種事業(製造小売業※1)
②他から仕入れたお茶をそのまま一般客に販売した代金…第2種事業(小売業)
③帰り用弁当購入者の希望に応じて販売する、レジ袋の代金…第2種事業(小売業※2)
④宅配用弁当の代金…第4種事業(飲食サービス業※3)
※1 食堂等が自己の製造した飲食物を持ち帰り用として販売する事業は、消費税簡易課税制度上は、製造小売業として第3種事業に該当することとされています。
※2 他から仕入れたレジ袋をそのまま消費者に販売するため、小売業に該当します。
※3 居酒屋のように、飲食設備を有する食堂等が行う飲食物(店舗において調理済みのものに限ります)の出前・宅配等は食堂等としての事業であり、第四種事業に該当することとされています。
このように、一口に弁当の販売といっても消費税簡易課税制度上はその販売形態によって事業区分が異なることがあるため、簡易課税制度の適用を受ける場合には、各種の売上高についてその内訳を明確にしておく必要があります。 なお、今回のご相談事項にはありませんが、適用される消費税率は、持ち帰り用弁当・お茶・宅配用弁当が8%(軽減税率)、有料レジ袋が10%(標準税率)、店内飲食は10%(標準税率)となります。

[参考]

消法30、37、消基通13-2-4、13-2-8の2など
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