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マイナポイントと所得税
2020/11/20
[相談]
以前、「マイナポイント」についての所得税の取扱いをお聞きしましたが、その後、国税庁からマイナポイントに関する正式な見解が出されたと聞きました。その内容について教えてください。
[回答]
付与されたマイナポイントについては、所得税法上の非課税所得ではなく、「一時所得」として課税対象となることが国税庁から公表されました。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.マイナポイント制度の概要
マイナポイントとは、国のマイナンバーカード普及に向けた取り組みの1つとして、2020年9月から2021年3月までの7ヶ月間実施される「マイナポイント事業」におけるポイント付与制度です。
このマイナポイント制度は、①まずマイナンバーカードを取得し、②取得したマイナンバーカードを使って、パソコンやスマートフォンから所定の設定を行った後、③2020年9月から2021年3月までの間に、②の手続きを行ったキャッシュレス決済サービス等を利用して物品の購入等を行うと、④購入金額等の25%(最大5,000円相当)のポイントが付与される、という仕組みとなっています。
2.マイナポイント付与に関する所得税の考え方
国税庁によれば、企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、一般的には「通常の商取引における値引き」と同様に考え、その取得や使用については所得税の課税対象にはならないものされています(以前ご相談いただいた際の回答では、この考え方に沿って回答をさせていただきました)。
しかしながら、マイナポイントについては、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいて「前払い」(チャージ)などを行った際に付与されるものであるため、「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となる」ことが令和2年10月1日に国税庁から公表されました。
このため、マイナポイントについては、その付与されたポイント相当額(最大5,000円)が一時所得として所得税の課税対象となります。
3.一時所得に対する所得税額の計算方法の概要
所得税法上、一時所得の金額は、その年中のすべての一時所得の金額から、一時所得を得るために支出した必要経費の合計額を控除し、さらに、その残額から一時所得の特別控除額(50万円)を控除した金額とするものと定められています。
このため、令和2年分の一時所得がマイナポイント付与相当額(5,000円とします)のみである場合には、付与相当額が特別控除額50万円未満であるため、一時所得として所得税の課税対象となる金額は0円、一時所得に対する所得税額も同様に0円となります。
※マイナポイントの他に、令和2年中に生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等を受け取っている場合には、一時所得が発生する可能性があります。そのような場合には、最寄りの税務署等に一度ご相談されることをおすすめいたします。
[参考]
所法34、36、国税庁タックスアンサー1490「一時所得Q&A」、国税庁タックスアンサー1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」、総務省「マイナポイント事業」サイトなど
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