Topics

トピックス

持続化給付金についての、消費税法上の取扱い

2020/09/15

[相談]

私は、個人で飲食店を経営しています。 このたびの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当店の売上高が大きく減少したことから、国の持続化給付金の申請を行い、100万円を受給しました。 この持続化給付金について、消費税法上の課税売上げに該当するのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の場合、受給された持続化給付金については、消費税法上は課税対象外(不課税売上げ)となります。

[解説]

1.持続化給付金の概要

政府は、令和2年(2020年)5月から、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受けた中小法人・個人事業者に対して、法人には最大で200万円、個人事業者には最大で100万円の持続化給付金を支給しています。 また、令和2年(2020年)6月29日からはその支給対象者の範囲が拡大され、これまでは対象とされていなかった「主たる収?を雑所得・給与所得で確定申告した個?事業者等」も新たに支給対象となりました。
※令和2年(2020年)9月1日からは、これまでの事務局から新事務局による申請受付が開始されたため、9月1日以降の新規申請者は、新事務局(9/1~申請受付分持続化給付金事務局)のホームページから申請を行うこととなっています。

2.受給した持続化給付金についての、消費税法上の取扱い

消費税法上、消費税の課税対象となるのは、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供等」と定められています。 この点について、事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補てんに充てるものとして交付を受ける補償金は、消費税の課税対象外と定められています。 また、事業者が国や地方公共団体から受ける助成金や補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金も、消費税の課税対象外と定められています。 上記の消費税法上の定めと、「新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使える給付金を支給する」という持続化給付金の趣旨・目的から総合的に判断しますと、今回受給された持続化給付金については、消費税は課税対象外であると考えられます。

[参考]

消法2、4、消基通5-2-10、5-2-15、経済産業省ホームページなど
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

Contact

お問い合せ

Tel. 03-5224-0222

Fax. 03-5224-0223

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 903区