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創業記念として支給される金銭や物品と所得税との関係

2021/11/15

[相談]

私は株式会社で経理を担当している者です。

このたび、我が社は12月1日付で創業100周年を迎えることから、同日前後に従業員全員に祝金として現金10,000円を支給することになりました。

また、従業員以外の役員や株主には、1人あたり時価10,000円以下の記念品を支給することとしています。

そこでお聞きしたいのですが、上記の金銭や記念品の支給について、①従業員、②役員、③株主それぞれの所得税の課税関係を教えてください。

なお、当社は今回のような創業記念の金品を10年ごとに支給しており、また、株主に支給する記念品については、当社の利益の有無にかかわらず支給するものであることを申し添えます。

[回答]

ご相談の場合、①の従業員に支給される祝金10,000円は給与所得となり、②の役員に支給される記念品には所得税は課税されず、③の株主に支給される記念品は雑所得になるものと考えられます。

[解説]

1.創業記念品等の経済的利益に対する所得税の課税関係(役員・従業員)

所得税法上、会社(使用者)が役員や従業員に対して創業記念等として支給する記念品で、次の要件のいずれにも該当するものについては、原則として、課税しなくて差し支えないこととして取り扱われています。ただし、上記の記念品には、現物に代えて支給される金銭は含まないものとされています。

(要件)

(1)支給される記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額が1万円以下のものであること。

(2)創業記念のように一定期間ごとに支給される記念品については、おおむね5年以上の期間ごとに支給されるものであること。

 したがって、今回のご相談内容のうち、①の従業員に支給される祝金10,000円については、現物ではなく現金が支給されることから所得税が課税(給与所得)され、②の役員に支給される記念品についてはその時価や支給対象期間等から、所得税は課税されないものと考えられます。

2.創業記念品等の経済的利益に対する所得税の課税関係(株主)

所得税法上、法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず支給することとしている次に掲げるようなもの(※)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、所得税法上の配当等には含まれないものとして取り扱われています。

※これらのものに代えて他の物品や金銭の交付を受けることができることとなっている場合には、その物品や金銭を含みます。

(1)旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等

(2)映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等

(3)ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等

(4)法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益

(5)法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品

なお、上記の所得税法上の配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、所得税法上の雑所得に該当するものとして取り扱われています。

したがって、今回のご相談内容のうち、③の株主に支給される記念品については、創業記念として株主に交付される記念品であることから、所得税が課税(雑所得)されるものと考えられます。

[参考]

所基通24-2、36-22など

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