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令和3年4月1日からの、消費税の総額表示義務とは

2021/03/31

[相談]

私は衣料品の小売店を経営しています。  

現在、私の店では商品価格を消費税抜き(税抜価格)で表示しています(なお、商品の値札には「税抜」と表示し、価格が税抜きであることを明示しています)。  

ところで、それらの価格表示について、近日「税込」での表示が義務付けられると聞いたのですが、本当でしょうか。教えてください。

[回答]

令和3年4月1日から、消費者に販売する商品等の価格表示については、消費税込の価格表示(総額表示)が義務となります。

[解説]

1.価格表示についての、原則的な取扱い

消費税法では、事業者(消費税の免税事業者を除きます)が、不特定かつ多数の人に商品の販売やサービスの提供などを行う場合において、あらかじめそれらの価格を表示するときは、その税抜販売価格等に上乗せされる消費税額を含めた価格を表示しなければならない(=税込価格で表示しなければならない)と定められています(※)。  

このことを、消費税の「総額表示義務」といいます。

※ 事業者間での取引(いわゆるBtoB取引)はその対象から除かれています。

2.令和3年3月31日までの経過措置の内容

ここ数年で、消費税率は5%から8%、8%から10%へと、2回にわたって引き上げられました。  

このため、上記1.で述べた総額表示を税率が引き上げられるたびに厳格に適用すると、事業者への負担が大きくなるということへの配慮から、令和3年3月31日までは、一定の「誤認防止措置」を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができるという特例が設けられています。 (誤認防止措置の具体例)

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出典:国税庁タックスアンサーNo.6902

3.特例の廃止による影響と、その対応

上記2.の特例は、令和3年3月31日をもって廃止されます。 このため、令和3年4月1日以降は、上記1.の原則的な取扱いどおり、商品の販売価格等は総額表示(税込表示)が義務付けられます。  

特例の廃止によって、消費者にとっては実際に支払う価格が一目で分かるようになるというメリットが生じる一方、これまで税抜表示をしていた事業者にとっては、総額表示(税込表示)に変更することによって、消費者から、あたかも値上げをしたかのような印象を持たれてしまう可能性も考えられます。  現在、税抜価格での価格表示を行っている場合には、4月1日からの総額表示義務化に向けて、店内で事前告知を行っておくなどの対策を講じておくと良いかもしれません。

[参考]

消法63、国税庁タックスアンサーNo.6902など

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