Topics

トピックス

延長された、令和2年分の確定申告期限

2021/02/15

[相談]

 私は個人事業を営んでいます。
 令和2年分の所得税等の確定申告期限が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和元年分と同様に延長されたと聞きましたので、その概要を教えてください。

[回答]

 令和2年分の所得税等の確定申告期限は、令和3年4月15日(木曜日)に延長されました。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和2年分確定申告の申告期限等の延長の概要

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、政府は、令和3年1月7日に東京都などを対象とする「緊急事態宣言」を発出しました。また、周知のとおり、この緊急事態宣言は令和3年2月2日に、10都府県について3月7日まで延長されています。

 その緊急事態宣言の期間が令和2年分の所得税等の確定申告期間と重なることから、国税庁は令和3年2月2日に、所得税等の確定申告・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木曜日)まで延長することを発表しました。
 あわせて、所得税と消費税の振替納税日についても、それぞれ当初の振替日から延長することが発表されています。

 税目ごとの具体的な申告期限・納付期限、振替日については、下記の表をご参照ください。
03020801_955x375
 出典:国税庁報道発表資料 https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf

 なお、令和2年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、確定申告会場への入場には、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」が必要とされています。
 この入場整理券は各確定申告会場で当日配付されることとされていますが、国税庁によれば、無料通話アプリ「LINE」を通じたオンライン事前発行も可能とされています。

(入場整理券のオンライン事前発行方法)
03020802_1076x789
 出典:国税庁パンフレットhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_02.pdf

 また、国税庁によれば、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いされる場合があるとのことですので、確定申告会場を利用される場合には、当日の配付状況を事前に国税庁ホームページから確認しておくとよいでしょう(配布状況は、令和3年2月16日掲載開始予定とのことです)。

2.令和元年分確定申告についての留意点

 国税庁は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、令和元年分の所得税等の確定申告期限を延長し、さらに、その延長された申告期限後も申告を受け付けています。

 ただし、令和元年分確定申告について、令和2年分確定申告期限以降に申告した場合には、令和2年分確定申告の期限までに申告できないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、原則として「期限後申告」として取り扱われることとされています。
 期限後申告となった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性がありますので、令和元年分確定申告がまだお済みでないという方については、できるだけ早期に申告をされることをおすすめいたします。

[参考]

 所法120、通法18、35、60、66、国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年2月2日更新)、国税庁報道発表資料(令和3年2月2日)など

Contact

お問い合せ

Tel. 03-5224-0222

Fax. 03-5224-0223

〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 903区