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仮想通貨(暗号資産)どうしの交換を行った場合の所得税の課税関係
2021/05/01
[相談]
私は昨年(2020年)初めて、ビットコインを100万円分購入しました。
その後、その取引価格が急激に上昇(現在の1単位あたりの時価は600万円を超えています)したのですが、売却等は行っておらずそのまま保有を続けています。
今年に入り、その値上がり益の有効活用方法として、ビットコインを他の仮想通貨(暗号資産)へ交換することを検討しているのですが、その交換を実行した場合には、その交換の過程において日本円に換金していない場合でも所得税の課税対象となると聞きました。
これは本当でしょうか。教えてください。
[回答]
仮想通貨(暗号資産)どうしの交換を行った場合には、所得税の課税対象となります。
[解説]
個人が保有する仮想通貨(暗号資産)を他の仮想通貨(暗号資産)と直接交換した場合には、その取引の過程で日本円に換金していないことから所得税が課税されない、と考えてしまう向きが一部にあるようです。
しかし、我が国の所得税法では、仮想通貨(暗号資産)と他の仮想通貨(暗号資産)を交換した場合には、交換のために用いた仮想通貨(暗号資産)を譲渡(=日本円に換金)したと考えることから、その譲渡について発生した利益について所得税が課税されることになります。
以下、具体例を挙げて説明します。
(前提条件)
① 2020年におけるビットコインの購入価額(1単位):1,000,000円
② 2021年におけるビットコインの時価(1単位):6,000,000円
③ 2021年に購入した他の仮想通貨(暗号資産)の時価:6,000,000円
(所得税の課税対象額の計算)
6,000,000円(上記③)-1,000,000円(上記①)=5,000,000円
このように、仮想通貨(暗号資産)を他の仮想通貨(暗号資産)に直接交換した場合には、その取引の過程で日本円への換金を行っていない場合であっても、交換のために用いた仮想通貨(今回のご相談の場合はビットコイン)の譲渡があったものとして、その譲渡により発生した所得に対し、所得税が課税されることになります。
[参考]
国税庁「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」(令和元年12月20日)など
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