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ボードゲームカフェの消費税簡易課税制度上の事業区分
2021/08/02
[相談]
私が経営する会社は、ボードゲームカフェを運営しています。
今年度から消費税の課税事業者となり、昨年度末に消費税簡易課税制度選択届出書を提出済みです。
また、私の経営するボードゲームカフェの基本的な料金設定はワンオーダー制で、最初のドリンク(1人1杯1,500円(税込))の注文で、最大5時間まで店内でボードゲームを使って遊ぶことができる、というシステムです。
そこでお聞きしたいのですが、上記の料金について、消費税簡易課税制度上の事業区分は第何種事業となるのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、消費税簡易課税制度における事業区分は、第5種事業であると考えられます。
[解説]
1.消費税の課税事業者となる基準
法人の場合、原則として、その年の前々事業年度の課税売上高(税込み)が1,000万円を超えた場合には、その事業年度(課税期間)は消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
2.消費税簡易課税制度の概要
消費税の簡易課税制度とは、消費税法上の課税売上高を用いて、納付すべき消費税額の計算を簡便的に行うことができるという制度です。
この制度の適用を受けるためには、法人の場合、原則としてその事業年度(課税期間)の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、その事業年度(課税期間)の開始の日の前日(前事業年度の末日)までに届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を提出することが必要です。
3.ワンオーダー制の場合の簡易課税制度の事業区分
消費税簡易課税制度では、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分のみなし仕入率を適用します。
上記において、喫茶店などの飲食店業は第4種事業に区分されることとされていますが、ボードゲームカフェにおけるワンオーダー制の料金は、飲食代というよりも、ボードゲームカフェ施設を利用するための利用料金と考えられることから、サービス業に該当し、消費税簡易課税制度上は第5種事業に区分されるものと考えられます。
[参考]
消法2、9、37、消令57、消基通1-4-5、13-2-8の2など
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