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動物カフェで飼育する動物の所得税法上の取扱い
2021/10/15
[相談]
私はこのたび、長年の夢であった動物カフェを個人事業で開店する決意をしました。
具体的には「ふくろうカフェ」を年内にオープンさせたいと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、そのふくろうカフェで飼育し、観賞用とするためのふくろうの購入費用は、所得税の確定申告(事業所得の申告)を行う上で、どのように取り扱えばよいのでしょうか。
[回答]
ご相談のふくろうの購入費用は、所得税法上は減価償却資産として取り扱うこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.生物の所得税法上の取扱い
いわゆる動物カフェは、一般的には犬カフェや猫カフェが多い印象ですが、ここ最近では都市部を中心に、ご相談の「ふくろうカフェ」など鳥類を取り扱うカフェも増加しているようです(なお、動物カフェを営む場合には「第一種動物取扱業者」としての登録を受ける必要があります)。
さて、所得税法では、生物は減価償却資産(固定資産)として取り扱うこととされており、そのうち、今回のご相談のふくろうのように「観賞用・興行用その他これらに準ずる用に供する生物」については、減価償却資産のうち「器具及び備品」に含まれるものと定められています。
このため、今回のご相談のふくろうの購入費用は、原則的には、その購入費用を取得価額とする減価償却資産として計上したうえで、所定の減価償却の方法(定額法、定率法)によって計算した減価償却費を、各年の事業所得の計算上の必要経費に算入することとなります。
2.生物の耐用年数
上記1.の減価償却費を計算する場合、その法定耐用年数が何年であるのかが重要となりますが、所得税法上、生物の耐用年数は次のとおり定められています。
① 植物
貸付業用のもの…2年
その他のもの…15年
② 動物
魚類…2年
鳥類…4年
その他のもの…8年
このため、今回のご相談のふくろうの購入費用については、耐用年数を4年とし、所定の償却方法(器具及び備品の法定償却方法は定額法)によって、減価償却費の計算を行うこととなります。
[参考]
所法49、所令6、120の2、125、耐令別表第一、耐通2-7-16、環境省ホームページなど
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