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司法書士へ支払う報酬から控除する源泉所得税の計算方法

2021/09/01

[相談]

会計事務所の新人職員です。

先日、担当している法人が役員変更登記を行い、その業務を依頼した司法書士(個人事務所)に報酬30,000円(消費税抜き、登録免許税等含まず)を支払いました。

月次会計処理にあたり、その司法書士からの請求書に記載された源泉所得税の額を確認したところ2,042円となっていたのですが、10.21%の控除であれば、源泉徴収すべき所得税の額は3,063円になるかと思います。これは計算誤りなのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の金額は計算誤りではなく、正しく計算された金額です。

司法書士へ支払う報酬から源泉徴収すべき所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ。)の額の計算については、その報酬から10,000円を控除した残額に10.21%の税率を乗じて計算することと定められています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.報酬等に対する源泉徴収の概要

所得税法では、居住者に対し国内において弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士等の報酬等の支払をする者は、その支払の際、その報酬等について所得税を徴収し、原則として、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないと定められています。

2.司法書士に支払う報酬から源泉徴収すべき所得税額の計算方法

上記1.の弁護士等に支払う報酬から源泉徴収すべき所得税額は、次のように計算した金額とすることと定められています。

① 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬

…その報酬金額から10,000円を控除した残額に10.21%の税率を乗じて計算した金額

② 上記①以外の業務に関する報酬(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士など)

…その報酬金額に10.21%(同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、20.42%)の税率を乗じて計算した金額

このため、今回のご相談の司法書士報酬から源泉徴収すべき所得税の額は、

   30,000円-10,000円=20,000円

   20,000円×10.21%=2,042円 となります。

[参考]

所法204、205、所令322

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