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(年末調整:新型コロナ関連)配偶者の年収に含めるもの、含めないもの2

2020/12/14

[相談]

 私は会社勤めをしている者です。
 年末調整の時期となり、会社から年末調整用紙が配布されたのですが、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄の記載にあたり、パート勤務をしている妻が受給した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」を収入金額や所得金額に含めるべきかどうかについて教えてください。

[回答]

 ご相談の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の受給額は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄の記載において、収入金額等に含めていただく必要はありません。

[解説]

1.配偶者控除制度の概要

 所得税法上、納税者が「控除対象配偶者(※1)」を有する場合には、その納税者のその年分の所得金額に応じて、13万円から48万円までの控除を受けることができます。
 これを「配偶者控除(※2)」といいます。

※1 控除対象配偶者とは、所得金額が1,000万円以下の納税者の同一生計配偶者(所得金額が48万円以下の配偶者)をいいます。
なお、所得金額48万円以下の配偶者とは、配偶者のその年の収入が給与収入のみである場合には、(給与の)年収103万円以下の配偶者を指すこととなります。

※2 配偶者控除の適用が受けられないときでも、一定の要件を満たす場合には、納税者本人について1万円から38万円までの所得控除を受けるという制度が別で設けられています。こちらの控除は、配偶者特別控除といいます。

2.年末調整で、配偶者控除を受けるための手続き

 給与所得者が年末調整で配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)の適用を受けるためには、次の手続きを行う必要があります。

 ①会社等に、その年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること
 ②会社等に、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書(※3)」を提出していること

 上記②の「給与所得者の配偶者控除等申告書」には、配偶者の本年中の給与収入の見積金額等を記載することとなります。

※3 給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整の申告書のうち、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と記載された申告書に含まれています。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金と、配偶者控除の関係

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」は、中小企業の従業員で休業中に休業手当の支払いを受けられなかった人に対し、最大で、休業前賃金の80%相当額を休業実績に応じて支給するという制度です。
 この支援金については、特例法により、租税その他の公課を課することができないと定められています。
 したがって、今回のご相談の場合、奥様が受給された新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、上記2.の給与所得者の配偶者控除等申告書における配偶者の本年中の給与収入の見積金額等に含める必要はないこととなります。

[参考]

所法2、28、83、190、195の2、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律4、5、7、国税庁「年末調整Q&A」など

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