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他人名義の預金を相続財産とされないためには

2021/03/15

相談

 相続税の計算の際に、亡くなった人以外(例えば子や孫)の名義となっている預金でも相続税が課税される場合があると聞きましたが、どのような場合でしょうか?
 また、このような課税がされないためのポイントを教えてください。

回答

 いわゆる「名義預金」と呼ばれる財産がそれに当たります。ポイントは、名義預金は名義人の財産ではなく「亡くなった人の財産である」という点です。詳細解説でご確認ください。

詳細解説

 亡くなった人(以下、被相続人)の金銭を子や孫の名義の口座に預け入れている場合、その子や孫名義の預金を“名義預金”といいます。
 この“名義預金”は、実質的に被相続人の所有物だとして、被相続人の相続財産として相続税が課税されます。

 被相続人の所有物だとならないためのポイントは、以下のとおりです。

1.通帳や印鑑、キャッシュカードなどの保管管理は誰が行っていますか?

 通常は、名義人本人が通帳、印鑑、カードなどを保管し、本人が必要とするときにいつでも解約、引出が可能です。
 一方、名義人本人ではなく被相続人が通帳等を保管しており、預金の引出などを被相続人が自由にできるような場合は、どうでしょう。これを名義人本人の財産だといえるでしょうか。
 このような場合で名義預金と認定されないためには、なぜ被相続人が子や孫名義の口座の通帳等を保管し、自由に使えるようにしていたのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。

2.被相続人の届出印と同一の届出印になっていませんか?

 名義人本人が口座開設を行った場合には、通常は自分の印鑑で届け出をします。もし被相続人と同一の印鑑で口座開設を行っていれば、印鑑は被相続人が管理し、預金の引出などを自由にできる状態であった、というように想定されます。
 したがって、なぜ同一の印鑑で届け出を行ったのか、その口座へは誰のお金を入金したのか、などについて税務署が納得するような理由が必要です。

3.過去に贈与を受けた事実はありますか?

 贈与は、あげる側の「あげましょう」という意思ともらう側の「もらいましょう」という意思、両者の合意があって初めて成立します。もらう側がその事実を知らなければ、贈与は成立しません。

 名義人は、その預金口座の存在を知っていますか?

 贈与税の申告は行われていますか?

 贈与を行う場合には、必ず、もらう側(子や孫)へも通知しましょう。

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